利用規約

利用規約

株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます)は、このdカーシェア利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりサービスを提供します。

第1章 総則

第1条(規約の適用)

本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の関係に適用されます。お客さまが本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定める通りとします。

  1. 「本サービス」とは、当社が「dカーシェア」の名称で提供する、お客さまがレンタカーサービス又はカーシェアリングサービスの貸渡車両の中から、自身が借受けを希望する車両を選択し、貸渡事業者に対する貸渡契約の予約申込みを行うための場を提供するプラットフォームサービスであり、第3条第1項に定める各機能の提供を内容とするものをいいます。
  2. 「対象回線契約」とは、当社が定めるFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款または5Gサービス契約約款に基づく回線契約をいいます。
  3. 「当社回線契約者」とは、当社と対象回線契約を締結しているお客さまをいいます。
  4. 「非回線契約者」とは、当社回線契約者以外のお客さまをいいます。
  5. 「本サービス利用契約」とは、第4条に基づき当社とお客さまとの間で成立する本サービスの利用に係る契約をいいます。
  6. 「本サービス契約者」とは、当社との間で本サービス利用契約を締結したうえで、本サービスを利用するお客さまをいいます。
  7. 「指定アプリ」とは、本サービスに対応するスマートフォン又はタブレット端末用のアプリケーションソフトウェアをいいます。
  8. 「指定ポータルサイト」とは、本サービスを提供する目的で当社が運営するインターネットウェブサイトをいいます。
  9. 「契約約款等」とは、FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款、5Gサービス契約約款、spモードご利用規則、spモードご利用細則、ahamoインターネット接続サービスご利用規則、ahamoインターネット接続サービスご利用細則、irumoインターネット接続サービスご利用規則又はirumoインターネット接続サービスご利用細則のうち、本サービスのご利用にあたり適用されるものをいいます。
  10. 「dアカウント規約」とは、当社が別に定める「dアカウント規約」又は「ビジネスdアカウント規約」をいいます。
  11. 「dポイントクラブ会員規約」とは、当社が別に定める「dポイントクラブ会員規約」をいいます。
  12. 「本規約等」とは、本規約、契約約款等、dアカウント規約及びdポイントクラブ会員規約の総称をいいます。
  13. 「カーシェアリングサービス」とは、会員制により、所定の保管場所(カーステーション)に保管されているカーシェアリング車両を貸渡し、会員がこれを借受けるサービスをいいます。
  14. 「カーシェア事業者」とは、当社が別に定める、カーシェアリングサービスの提供事業者をいいます。
  15. 「カーシェア貸渡契約」とは、カーシェア事業者がその貸渡約款等に基づき本サービス契約者との間で締結する、カーシェアリング車両に係る個別の貸渡契約をいいます。但し、当社が別に定める料金プランを対象とするものに限ります。
  16. 「カーシェア利用予約」とは、カーシェア事業者に対して行うカーシェア貸渡契約に係る予約をいいます。
  17. 「カーシェア利用料等」とは、本サービス契約者が、本サービスを利用した利用予約に基づき支払うべき予約取消手数料、及び当該利用予約により成立したカーシェア貸渡契約に基づき支払うべき貸渡料金、違約料、ノンオペレーションチャージ、違反金その他の料金をいいます。
  18. 「レンタカー事業者」とは、当社が別に定める、レンタカーサービスの提供事業者をいいます。
  19. 「レンタカー貸渡契約」とは、レンタカー事業者がその貸渡約款等に基づき本サービス契約者との間で締結する、レンタカー車両に係る個別の貸渡契約をいいます。
  20. 「レンタカー利用予約」とは、レンタカー事業者に対して行うレンタカー貸渡契約に係る予約をいいます。
  21. 「レンタカー利用料等」とは、本サービス契約者が、本サービスを利用した利用予約に基づき支払うべき予約取消手数料、及び当該利用予約により成立したレンタカー貸渡契約に基づき支払うべき貸渡料金、違約料、ノンオペレーションチャージ、違反金その他の料金をいいます。
  22. 「貸渡契約」とは、カーシェア貸渡契約又はレンタカー貸渡契約をいいます。
  23. 「貸渡約款等」とは、貸渡事業者が定めるサービス約款、プライバシーポリシーその他の条件の総称をいいます。
  24. 「貸渡事業者」とは、カーシェア事業者及びレンタカー事業者をいいます。
  25. 「貸渡事業者等」とは、貸渡事業者及び予約システム事業者(当社が別に指定する、当社とレンタカー事業者の間を接続し、レンタカーサービスの予約システムを提供する事業者をいいます)をいいます。
  26. 「本クーポン」とは、当社が任意に発行するクーポンであって、本規約及び当社がクーポン毎に個別に別に定める条件に従い、本サービス契約者が、本サービスを利用して成立した、(a)カーシェア利用予約若しくはレンタカー利用予約、又は(b)当該利用予約により成立した貸渡契約に基づき発生した料金のうち、当社が別に定めるものの支払いに利用できるものをいいます。

第2章 本サービス利用契約

第3条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、本サービス契約者に対して、次の各号に掲げる機能を提供することを内容とします。なお、各機能の詳細は本規約に定める他、別途当社が定めるところによるものとします。
    1. 指定アプリ上で、本サービス契約者からカーシェア事業者に対するカーシェア貸渡契約に係る予約申込みの受付等を行う機能(以下「カーシェア利用予約サービス」といい、その詳細は第3章に定めるものとします)
    2. 指定アプリ上で、本サービス契約者からレンタカー事業者に対するレンタカー貸渡契約に係る予約申込みの受付等を行う機能(以下「レンタカー利用予約サービス」といい、その詳細は第4章に定めるものとします)
    3. 本サービスを利用した利用予約及び当該利用予約により成立したカーシェア貸渡契約に基づき本サービス契約者が支払うべきカーシェア利用料等の決済を行う機能(詳細は第5章に定めるものとします)
    4. その他、前各号に掲げる機能に付帯する機能
  2. 本サービスのご利用には、次の各号に掲げる場合に応じて、dアカウント規約に基づき当社が発行したID及びパスワード(以下総称して「dアカウント等」といいます)が必要です。
    1. 当社回線契約者の場合:dアカウント規約に基づき当社が発行したドコモ回線dアカウント又はドコモ回線ビジネスdアカウント(以下「ドコモ回線dアカウント」といいます)のID及びパスワード
    2. 非回線契約者の場合:dアカウント規約に基づき当社が発行したキャリアフリーdアカウント又はキャリアフリービジネスdアカウント(以下「キャリアフリーdアカウント」といいます)のID及びパスワード
  3. 本サービスのご利用には、本サービスに対応した機器(以下「対応デバイス」といいます)が必要です。対応デバイスであっても、機種によっては一部の機能をご利用いただけない場合があります。
  4. 当社は、本サービス契約者にあらかじめ通知することなく、第1項に定める機能の内容及び仕様を変更できるものとします。

第4条(本サービス利用契約の成立)

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本規約の内容に同意のうえ、所定の方法により、本サービス利用契約の申込みを行うものとします。
  2. 当社は、申込者に対して、第1項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出(電磁的方法による送信を含み、以下同じとします)を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。当該書類の提出等に係る費用は、申込者の負担とします。なお、本サービス契約者は、当社に提出した運転免許証に変更があった場合は、その都度、当社所定の方法により当該変更後の書類を当社に提出するものとします。
  3. 当社は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しない場合があります。
    1. 申込者が前条第2項に定めるdアカウント等をお持ちでないとき
    2. 申込者が個人以外であるとき
    3. 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき
    4. 申込者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであるとき
    5. 申込者が都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な運転免許証(道路交通法に定める大型免許(第一種・第二種)、中型免許(第一種・第二種)、準中型免許(第一種)又は普通免許(第一種・第二種)をいいます)の発行を受けている事実を当社が確認できないとき
    6. 申込者が第15条第1項に定めるカーシェア利用料等その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
    7. 申込者が第19条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき
    8. 申込者が当社により本サービスの利用を停止され、又は本サービス利用契約を解約されたことがあるとき
    9. 申込者が本規約に定める本サービス契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき
    10. 申込者が、貸渡事業者の貸渡約款等に違反したことがあるとき、又はそのおそれがあるとき
    11. 申込者が第30条(反社会的勢力の排除)の定めに違反するおそれがあるとき
    12. 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  4. 当社は、第1項に基づく申込者からの申込みを受けた場合、審査のうえ、所定の方法により、本サービス利用契約の申込みに対する諾否を通知します。当社から、契約の成立をお知らせするメッセージR若しくは電子メールを申込者に送付した時点、又は申込者の指定アプリ上で当該契約の成立が確認可能となったいずれか先の時点で、当該申込者と当社との間に本サービス利用契約が成立し、その効力を生じるものとします。

第5条(認証等)

  1. 本サービス契約者による本サービスのご利用に際して、当社は、次の各号に定める方法のうち当社が指定する方法により本サービス契約者を認証します。認証ができない場合、本サービス契約者は本サービスを利用できません。なお、dアカウント等のご利用条件はdアカウント規約に定めるところによります。
    1. 当社回線契約者の場合
      1. 本サービスにアクセスされている契約回線を認証する方法(本サービス契約者がspモード契約者である場合であって、spモードを利用してアクセスされた場合、又は利用登録者が5G契約者である場合であって、当社が別に定めるahamoインターネット接続サービスご利用規則に規定するahamoインターネット接続サービス若しくは当社が別に定めるirumoインターネット接続サービスご利用規則に規定するirumoインターネット接続サービスを利用してアクセスされた場合)
      2. ドコモ回線dアカウントのID及びパスワードにより認証、または生体認証により認証する方法
      3. 上記②の認証がなされた際に当社が管理するサーバから発行されたCookieにより認証する方法
    2. 非回線契約者の場合
      1. キャリアフリーdアカウントのID及びパスワードにより認証、または生体認証により認証する方法
      2. 上記①の認証がなされた際に当社が管理するサーバから発行されたCookieにより認証する方法
  2. 第1項のいずれかの方法で認証された場合、当社及び貸渡事業者は認証後の本サービスの利用を本サービス契約者本人の利用とみなすことができるものとします。
  3. 本サービス契約者は、dアカウント等及びそれらを入力したことのある対応デバイス並びに第1項第1号②及び第2号②に定めるCookieが保存されている対応デバイス(以下総称して「認証キー」といいます)を厳重に管理するものとし、第三者に譲渡、貸与その他利用させてはなりません。認証キーの管理不十分、利用上の過誤又は第三者による不正利用等については、当社の故意又は過失による場合を除き本サービス契約者が責任を負い、当社は責任を負いません。

第3章 カーシェア利用予約サービス

第6条(カーシェア貸渡契約の予約申込み)

  1. 本サービス契約者は、本サービスを利用して、カーシェア事業者に対し、カーシェア利用予約の申込みを行うことができます。
  2. 本サービス契約者が、カーシェア利用予約の申込みを希望する場合、当社所定の方法に従い、カーシェア事業者が提供するカーシェアリングサービスへ入会する必要があります。カーシェアリングサービスの入会の申込みは、事前にカーシェア事業者の貸渡約款等の内容に同意のうえ、指定アプリ又は指定ポータルサイト上で行う必要があります。当該入会申込みを行った本サービス契約者が、カーシェア事業者の承認を受けた場合、本サービス契約者とカーシェア事業者との間でカーシェア事業者の貸渡約款等に基づく入会契約が成立し、入会手続きは完了します。なお、本サービス契約者からの入会契約の解約は、第22条に定める本サービス利用契約の解約という手段においてのみ、これを行うことができます。入会契約のみを解約することはできません。
  3. 本サービス契約者が、カーシェア利用予約の申込みを行うことを希望する場合、当社所定の方法に従い、指定アプリ上で当該申込みを行う必要があります。本サービス契約者は、当該カーシェア利用予約の申込みに際して、当社所定の事項につき真実かつ正確なデータを入力のうえ、第15条第1項に定める支払方法を選択するものとします。当社は、所定の項目の入力がなされたこと、及び選択された支払方法が利用可能であることを確認できた時点で、本サービス契約者によるカーシェア利用予約の申込み内容をカーシェア事業者に対して送付します。当該送付の時点で、本サービス契約者によるカーシェア利用予約の申込みが完了します。
  4. 当社は、前項に定めるカーシェア利用予約の申込みをカーシェア事業者が承諾した場合、カーシェア事業者に代わり本サービス契約者に対してカーシェア利用予約完了の通知を行います。当該カーシェア利用予約は、本サービス契約者の指定アプリ上で当該予約完了が確認可能となった時点で成立します。
  5. 本サービス契約者は、前項により成立したカーシェア利用予約に基づき、カーシェア事業者の間でカーシェア貸渡契約を締結することができます。但し、カーシェア事業者は、本サービス契約者とのカーシェア貸渡契約を締結することについて不適切と判断した場合、カーシェア貸渡契約を締結しないことがあります。本サービス契約者が、当該カーシェア貸渡契約を締結するためには、カーシェア事業者が別に定めるICカード又は非接触ICチップを搭載した携帯端末が必要となり、またカーシェア事業者の貸渡約款等に従って所定の手続きを行う必要があります。なお、当該ICカード等の利用方法については、カーシェア事業者が別に定めるものとします。

第7条(カーシェア利用予約又はカーシェア貸渡契約の取消又は変更)

  1. 本サービス契約者は、指定アプリ上で、前条第4項に基づき成立したカーシェア利用予約の取消若しくは変更、又は前条第5項により成立したカーシェア貸渡契約の変更の申込みを行うことができます。但し、本サービス契約者が指定アプリ上で行うことができる変更等の手続きは、(a)ご予約された利用期間の開始前は、利用期間その他当社が別に定める借受条件に係る変更手続き、また(b)当該利用期間の開始後(ご予約された利用期間の開始前にカーシェアリング車両の利用を開始された場合も同様とします)は、利用期間の延伸に係る変更手続きに限られ、それ以外の変更手続きを行うことはできません。なお、当社は、本条に定める方法以外の方法により、カーシェア利用予約の取消又は変更を受付けることはできません。
  2. 本サービス契約者は、前項の定めに従い、カーシェア利用予約の取消若しくは変更又はカーシェア貸渡契約の変更を希望する場合、当社所定の方法によりその申込みを行う必要があります。当社は、当該申込みの受付けを行いますが、実際に取消又は変更の効力が生じるためには、当該申込みがカーシェア事業者により承諾される必要があります。カーシェア事業者が当該申込みを承諾した場合、当社は、本サービス契約者に対して手続き完了の通知を行います。なお、当該取消又は変更の成立時期は、前条第4項の定めに準じるものとします。
  3. 本サービス契約者は、前各項に定める方法のほか、カーシェア事業者所定の方法により、カーシェア事業者に直接連絡を行うことにより、前条第4項に基づき成立したカーシェア利用予約又は前条第5項により成立したカーシェア貸渡契約の取消若しくは変更を行うことができます。但し、本項に基づく変更の場合、指定アプリ上では当該変更内容のうち当社が別に定める内容は反映されない場合があります。
  4. カーシェア事業者が定める貸渡約款等の条件より、前各項に基づく取消又は変更の申込みがカーシェア事業者により承諾されない場合があります。

第8条(カーシェア利用料等の支払い)

  1. 本サービス契約者は、第6条第4項により成立したカーシェア利用予約及び第6条第5項により成立したカーシェア貸渡契約に基づき支払うべきカーシェア利用料等を、第15条の定めに従い当社に対して支払うものとします。
  2. 本サービス契約者がカーシェア利用予約の取消又は変更を行った場合(貸渡約款等で定める手続きが所定の時期までに行われず、当該利用予約が取消された場合を含みます)、貸渡約款等に基づき予約取消手数料その他料金の支払義務が発生する場合があります。また、本サービス契約者が、カーシェア事業者が定める貸渡約款等に違反した場合、カーシェア事業者によりカーシェア貸渡契約が解除され、当該貸渡約款等に定める違約金その他料金の支払義務が発生する場合があります。これらの場合、本サービス契約者は、第15条に従い当該料金を当社に対して支払うものとします。
  3. 当社は、カーシェア事業者から提供される料金請求データに基づき、カーシェア事業者に代わり、前各項に定めるカーシェア利用料等の請求を行うものとします。なお、本サービス契約者は、カーシェア利用料等を、カーシェア事業者に対し、直接支払うことはできません。

第9条(トラブル発生時の予約)

  1. 車両の故障等、本サービス契約者の責めに帰すべき事由によらずカーシェア利用予約を行った車両が使用できない場合、本サービス契約者は、第6条第3項及び同条第4項の規定にかかわらず、カーシェア事業者に直接連絡をすることによって、当社が別途指定する方法に従い、カーシェア利用予約を行うことができる場合があります。
  2. 本サービス契約者は、前項によりカーシェア利用予約が成立した場合、第6条第5項の定めに従い、カーシェア事業者との間でカーシェア貸渡契約を締結することができます。
  3. 本サービス契約者は、本条第1項に基づいて成立したカーシェア利用予約及び前項により成立したカーシェア貸渡契約に基づき支払うべきカーシェア利用料等を、当社に対して支払うものとします。この場合のカーシェア利用料等の支払方法は、第5章の規定にかかわらず、別途当社の指定する支払方法によるものとします。

第10条(問い合わせ等)

カーシェアサービスは、カーシェア利用予約及び貸渡契約に基づき、カーシェア事業者が本サービス契約者に対し提供するサービスです。当社は、カーシェア利用予約及び貸渡契約の契約当事者とはなりません。そのため、カーシェア事業者の提供するカーシェアサービス及び貸渡約款等に関する問い合わせ、要望又は苦情等がある場合、本サービス契約者はカーシェア事業者に対して直接行うものとします。

第4章 レンタカー利用予約サービス

第11条(レンタカー利用予約に係る予約申込み)

  1. 本サービス契約者は、本サービスを利用して、レンタカー事業者に対し、レンタカー利用予約の申込みを行うことができます。
  2. 本サービス契約者が、レンタカー利用予約の申込みを希望する場合、当社所定の方法に従い、事前にレンタカー事業者の貸渡約款等の内容に同意のうえ、指定アプリ上で当該申込みを行う必要があります。本サービス契約者は、当該レンタカー利用予約の申込みに際して、当社所定の事項につき真実かつ正確なデータを入力するものとします。当社は、所定の項目の入力がなされたことを確認できた時点で、本サービス契約者によるレンタカー利用予約の申込み内容をレンタカー事業者に対して送付します。当該送付の時点で、本サービス契約者によるレンタカー事業者に対するレンタカー利用予約の申込みが完了します。
  3. 当社は、前項に定めるレンタカー利用予約の申込みをレンタカー事業者が承諾した場合、レンタカー事業者に代わり本サービス契約者に対してレンタカー利用予約完了の通知を行います。当該レンタカー利用予約は、本サービス契約者の指定アプリ上で当該予約完了が確認可能となった時点で成立します。
  4. 本サービス契約者は、前項により成立したレンタカー利用予約に基づき、レンタカー事業者との間でレンタカー貸渡契約を締結することができます。本サービス契約者が、当該レンタカー貸渡契約を締結するためには、レンタカー事業者の貸渡約款等に従った所定の手続きを行う必要があります。

第12条(レンタカー利用予約又はレンタカー貸渡契約の取消)

  1. 本サービス契約者は、指定アプリ上で、前条第3項に基づき成立したレンタカー利用予約の取消を行うことができます。但し、指定アプリ上での取消の申込みは、午前0時までに手続きが完了した場合のみ、当日扱いでの取消となり、午前0時までに手続きが完了しなかった場合には、翌日以降の取扱いでの取消になります。
  2. 本サービス契約者は、前項の定めに従い、レンタカー利用予約の取消を希望する場合、当社所定の方法によりその申込みを行う必要があります。当社は、当該申込みの受付けを行いますが、実際に取消の効力が生じるためには、当該申込みがレンタカー事業者により承諾される必要があります。レンタカー事業者が当該申込みを承諾した場合、当社は本サービス契約者に対して手続き完了の通知を行います。当該取消の成立時期は、前条第3項の定めに準じるものとします。
  3. 本サービス契約者は、本条各項に定める方法のほか、レンタカー事業者所定の方法により、レンタカー事業者に直接連絡を行うことにより、前条第3項に基づき成立したレンタカー利用予約又は前条第4項により成立したレンタカー貸渡契約の取消を行うことができます。但し、この場合指定アプリ上では当該取消又は変更の内容は反映されませんのでご注意ください。
  4. レンタカー事業者が定める貸渡約款等の条件より、前各項に基づく取消の申込みがレンタカー事業者により承諾されない場合があります。

第13条(レンタカー利用料等の支払い)

  1. 本サービス契約者は、第11条第3項により成立したレンタカー利用予約及び第11条4項により成立したレンタカー貸渡契約に基づき支払うべきレンタカー利用料等を、レンタカー事業者が定める方法により、レンタカー事業者に対して直接支払うものとします。本サービス契約者は、当該レンタカー料金等の支払いの際に、第15条第3項に基づくdポイント利用又は同条第6項に基づく本クーポンを利用することができます。なお、dポイント利用又は本クーポンのご利用に関する手続きを除き、レンタカー利用料等の請求及び支払いに係る事務処理はレンタカー事業者の責任において実施されるものとし、当社はこれらについて本サービス契約者に対し責任を負わないものとします。
  2. 本サービス契約者がレンタカー利用予約の取消を行った場合(貸渡約款等で定める手続きが所定の時期までに行われないため取消された場合を含みます)、貸渡約款等に基づき予約取消手数料その他料金の支払義務が発生する場合があります。また、本サービス契約者が、レンタカー事業者が定める貸渡約款等に違反した場合には、レンタカー事業者によりレンタカー貸渡契約が解除され、当該貸渡約款等に定める違約金その他料金の支払義務が発生する場合があります。これらの場合、本サービス契約者は、前項に従い当該料金をレンタカー事業者に対して直接支払うものとします。

第14条(問い合わせ等)

レンタカーサービスは、レンタカー利用予約及びレンタカー貸渡契約に基づき、レンタカー事業者が本サービス契約者に対し提供するサービスです。当社は、レンタカー利用予約及びレンタカー貸渡契約の契約当事者とはなりません。レンタカー事業者の提供するレンタカーサービス及び貸渡約款等に関する問い合わせ、要望又は苦情等がある場合、本サービス契約者はレンタカー事業者に対して直接行うものとします。

第5章 料金の支払い等

第15条(料金の支払い)

  1. 本サービス契約者は、第8条第1項及び第2項に定めるカーシェア利用料等について、以下各号の方法により当社に対して支払うものとします。
    1. 電話料金合算払い
      ドコモが別に定める「spモードご利用規則」及び「spモードご利用細則」(以下総称して「spモードご利用規則等 」といいます)又は「ahamoインターネット接続サービスご利用規則」及び「ahamoインターネット接続サービスご利用細則」(以下総称して「ahamoインターネット接続サービスご利用規則等」といいます)又は「irumoインターネット接続サービスご利用規則」及び「irumoインターネット接続サービスご利用細則」(以下総称して「irumoインターネット接続サービスご利用規則等」といいます)に従って提供される電話料金合算払いによりカーシェア利用料等を支払う方法です。本サービス契約者は、カーシェア利用料等について、spモードご利用規則等、ahamoインターネット接続サービスご利用規則等又はirumoインターネット接続サービスご利用規則等に基づき、商品等購入代金相当額として請求されることを承諾していただきます。なお、本サービス契約者に対する請求は、(a) カーシェア利用料等については、その利用月(なお、個別のカーシェア利用期間が月跨ぎとなる場合は、その利用期間終了日が属する月を利用月とします。第16条において同様とします。)の翌々月に請求されるものとします。
    2. クレジットカード払い(dカードも含む)
      当社が別途指定するクレジットカードの中から本サービス契約者が選択されたクレジットカードを利用してカーシェア利用料等を支払う方法です。分割払いはできません。本サービス契約者本人名義のクレジットカードに限ります(なお、プリペイドカード及びデビットカードはご利用いただけません)。この場合、本サービス契約者が利用したカード会社の指定する方法に従い、当該カード会社の定める時期に当該カード会社から本サービス契約者に対してカーシェア利用料等が請求されます。なお、本サービス契約者が利用するクレジットカードによっては、カーシェア事業者がカーシェア利用料等に係る債権を当社に譲渡し、当社がカード会社に再譲渡する場合があり、本サービス契約者はこれを承諾するものとします。本サービス契約者は、カーシェア利用料等に係る債権譲渡に際し、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁その他一切の抗弁を主張しないことについて承諾するものとします。
  2. 本サービス契約者は、第1項に定めるカーシェア利用料等をクレジットカード払いにより支払う場合、以下各号の規定が適用されることを予め承諾していただきます。
    1. カード会社が定めるクレジットカード会員規約に基づき、本サービス契約者が当該クレジットカードに係る会員資格を喪失した場合、又はカード会社が、本サービス契約者がクレジットカード払いを利用して当社に支払うことを選択された代金の債権譲渡又は立替払いに応じず、若しくは当該債権譲渡又は立替払いを取消した場合、その他クレジットカード払いが承認されない場合、本サービス契約者によるカーシェア利用料等に係るクレジットカード払いの利用は取消され、当社又はカーシェア事業者から直接請求される場合があるものとし、本サービス契約者はこれを承諾すること。
    2. 前号の定めにより当社が、本サービス契約者に対し直接請求する場合、当社が別に定める期日までに、当社が指定する支払方法により、当該取消の対象となるカーシェア利用料等を支払うこと。
  3. 本サービス契約者が、dポイントクラブ会員規約に定めるdポイントクラブ会員である場合、dポイントクラブ会員規約の定めに拘わらず、dポイント1ポイントを1円として1円単位で、本サービス契約者が保有するdポイントの全部又は一部を、以下各号のいずれかの料金のお支払に利用(以下「dポイント利用」といいます)することができるものとします。この場合、dポイント利用額に限り、本サービス契約者は当該料金の支払いを免れます。
    1. 第1項に基づき当社に対して支払うカーシェア利用料等のうち当社が別に定める料金
    2. 第13条第1項に定めるレンタカー事業者に対して直接支払うレンタカー利用料等のうち当社が別に定める料金
  4. (a)第7条第1項乃至第3項に基づきカーシェア利用予約若しくはカーシェア貸渡契約が変更又は取消された場合、又は(b)第12条第1項乃至第3項に基づきレンタカー利用予約が取消された場合のいずれかにおいて、本サービス契約者が前項に基づきdポイント利用による充当をご利用していた場合は、以下各号に定めるポイントについて、当社が別に定める時期に本サービス契約者に返還されるものとします。但し、当該返還時点で、(a)本サービス契約者がdポイントクラブを退会していた場合、又は(b) dポイント利用に充当されたポイントの有効期間が既に失効している場合を除きます。
    1. 変更の場合: 当該変更により、dポイント利用がなされた前項各号の料金が予約時から減額され、かつポイント充当額が当該減額後の料金を超過した場合に限り、当該超過分に相当するポイント。
    2. 取消の場合: 充当分のポイント。但し、当該取消により取消料等が発生した場合には、ポイント充当額が当該取消料等の料金を超過した場合に限り、当該超過分に相当するポイント。
  5. 第4項及び前項に定めるポイント利用に関する条件は、本規約に定める事項を除きdポイントクラブ会員規約に定めるものところによります。
  6. 本サービス契約者は、第4項に定めるdポイント利用のほか、当社が別に定めるところに従い、同項各号のいずれかに定める料金の支払に本クーポンを利用することができます。なお、当社は、本クーポンが利用可能の対象となるサービスを制限し、又は本クーポンの利用に条件を付す場合があります。
  7. 指定アプリのダウンロード(バージョンアップ時を含みます)及びダウンロード後の通信(利用していないときにも自動的に通信されることがあります)に伴い発生する通信料は、本サービス契約者のご負担となります。

第16条(電話料金合算払いに関する特則)

  1. 本サービス契約者は、前条第1項に定めるカーシェア利用料等を電話料金合算払いにより支払う場合、spモードご利用規則等、ahamoインターネット接続サービスご利用規則等又はirumoインターネット接続サービスご利用規則等の定めに関わらず、カーシェア利用予約の申込みの時点で、当該カーシェア利用予約等に基づき将来支払うべき全てのカーシェア利用料等(予約変更時の超過分料金や、第17条に定める違約金等を含みます)を、電話料金合算払いにより支払うことに同意したものとみなします。
  2. 本サービス契約者は、将来時点でのカーシェア利用料等の発生により、電話料金合算払いのご利用限度額(spモードご利用規則等、ahamoインターネット接続サービスご利用規則等又はirumoインターネット接続サービスご利用規則等に定める意味を指します)を超過する等電話料金合算払いがご利用になれない場合に備え、予め別途当社の指定する方法により、決済不能額(電話料金合算払いのご利用が認められなかった金額をいい、以下同様とします)に係る支払方法を選択することができます。本サービス契約者が、決済不能額に係る支払方法としてクレジットカード払いを選択する場合、本サービス契約者は、前条第2項各号の規定が適用されることを予め承諾するものとします。
  3. 本サービス契約者は、前項の定めに従い決済不能額に係る支払方法を選択しない場合、決済不能額を別途当社の定める期日までに、当社の指定する方法により支払うものします。

第17条(違約金等に関する特則)

本サービスを利用したカーシェア利用予約及びこれより成立したカーシェア貸渡契約に基づき、貸渡料金以外のカーシェア利用料等(以下「違約金等」といいます)の支払が発生した場合、当社におけるカーシェア事業者からの当該違約金等に係る料金請求データの受領時期によっては、カーシェア利用予約の申込みの時点で選択した支払方法(前条第2項に定める決済不能額に係る支払い手段を含む)により当該違約金等をお支払いただけない場合があります。この場合、本サービス契約者は、当社が別に定める期日までに、当社が指定する支払方法により当該違約金等を支払うものとします。

第18条(dポイントの進呈)

  1. dポイントクラブ会員である本サービス契約者が、本サービスを利用して成立した貸渡契約に基づき車両の使用を行った場合、以下の各号に定めるカーシェア利用料等について110円(税込)につき1ポイントのdポイントが本サービス契約者に進呈されます。進呈ポイント数を算定する際は最少単位を100円とし、100円未満は切り捨てるものとします。 但し、本サービス契約者がカーシェア利用料等の支払いの際に、本クーポン及びdポイント利用による割引を受けた場合には、当該割引額についてdポイントが付与されないものとします。
    1. 第15条に基づき当社に支払いを行ったカーシェア利用料等のうち当社が別に定める料金
    2. 第13条第1項に基づきレンタカー事業者に対して直接支払いを行ったレンタカー利用料等のうち当社が別に定める料金
  2. 前項に基づくdポイントの付与時期は、当社が別に定めるものとします。
  3. 第1項に基づくほか、当社は、当社が自ら企画する本サービスにおける施策等により、dポイントクラブ会員である本サービス契約者に対してdポイントを進呈する場合があります。これらの施策等を実施する場合には、それぞれの内容の詳細は当社のホームページ等にて周知します。
  4. 本条に定めるdポイントの進呈及び進呈されたdポイントの利用に関する条件等は、本規約に定める事項を除き、dポイントクラブ会員規約の定めに従います。
  5. 本サービス契約者は、第1項に定める進呈ポイント数の算定及び付与のため、当社が、レンタカー事業者より、レンタカー利用料等に係る支払状況及び支払金額等に関する情報の提供を受けることを予め承諾します。
  6. 本サービス契約者が本条第1項各号に定めるカーシェア利用料等の支払いを行わない場合、当社は、本条第1項に基づいて進呈したdポイントの付与を取り消すことができます。

第6章 禁止事項

第19条(禁止事項)

本サービス契約者は、本サービスの利用にあたって、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。

  1. 当社若しくは第三者(他の本サービス契約者又は貸渡事業者等を含みますが、これらに限りません。以下本条にて同じとします。)の知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
  2. 当社若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
  3. 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
  4. 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
  5. 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは道路運送法等の法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為(旅客自動車運送事業(タクシー事業)に類似する行為、酒気帯び運転、車内での盗撮行為等を含みますが、これらには限りません。)
  6. 自己以外の第三者のメールアドレスを利用する行為
  7. dアカウント等を不正に使用する行為
  8. コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為又はそれらのおそれのある行為
  9. 本サービスについて、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します)を行う行為
  10. 当社又は第三者のネットワークその他設備に対して過度な負担を与え、又は不正な動作をさせる行為
  11. 当社又は第三者の業務を妨害し、又は業務に支障を与えるおそれがある行為
  12. 商業目的又は営利目的のために本サービスを利用する行為
  13. 宗教的目的、出会い目的、その他本サービスの性質上不適切と当社が判断する目的で本サービスを利用し、又は本サービス以外のサービス、サイト等へ他のお客さまを誘導する行為
  14. 当社又は第三者に対して合理的な理由なくクレーム、請求等を行う行為
  15. 第三者になりすます行為
  16. 虚偽又は真実ではない情報等を提供する行為(その誤認をさせるおそれがある行為を含みます)又は登録する行為
  17. 自ら又は他の本サービス契約者その他の第三者と通謀して、不正な目的のために本サービスを利用する行為
  18. 本規約に違反する行為
  19. その他当社が本サービスの提供上又は運営上不適当と当社が判断する行為

第7章 利用停止・廃止・解約

第20条(利用停止・中断等)

  1. 当社は、本サービス契約者が第22条第2項各号のいずれかに該当する場合には、当社の選択により、本サービス利用契約を解約することなく、本サービスの全部又は一部の機能の利用を停止することができるものとします。この場合、当該利用停止と同時に、本サービスを利用して成立した本サービス契約者のカーシェア利用予約及びレンタカー利用予約は自動的に取消されるものとします。
  2. 当社は、本サービス契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。但し、本項の定めは、当社が第22条第2項に基づき本サービス利用契約を解約することを妨げるものではありません。
  3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に本サービス契約者に通知又は周知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。
    1. 機器、設備又はシステム等の保守上又は工事上やむを得ない場合
    2. 火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービスの運営ができなくなった場合
    3. システムの障害等により、本サービスの運営ができなくなった場合
    4. 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する場合
    5. 貸渡事業者等からの申し出があった場合
    6. その他当社が運用上又は技術上本サービスの提供の中断又は停止が必要であると判断した場合
  4. 当社は、前項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を当社ホームページへの掲載その他当社が適当と認める方法により本サービス契約者に周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。

第21条(廃止)

当社は、当社の都合によりいつでも本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、この場合、当社ホームページへの掲載その他当社が適当と判断する方法により、本サービス契約者に対してその旨を周知するものとします。

第22条(解約)

  1. 本サービス契約者は、当社が別に定める方法で解約の申込みをすることにより、本サービス利用契約を解約できます。この場合、本サービス契約者とカーシェア事業者との間の入会契約は自動的に終了します。但し、本サービスを利用して成立したカーシェア利用予約又はレンタカー利用予約及びこれらにより成立した貸渡契約がある場合当該取引が完了するまで解約を行うことはできません。
  2. 当社は、本サービス契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、何らの催告を行うことなく、直ちに本サービス利用契約を解約できるものとします。
    1. 本サービス利用契約の申込内容が事実に反していることが判明した場合
    2. カーシェア利用料等その他の当社に対する債務をその支払期限を経過しても、なおお支払いただけない場合
    3. 第4条第3項各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき場合
    4. 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれのある行為を行ったことが判明した場合
    5. 当社から連絡が取れない場合(届出メールアドレスへの電子メールの送信等による連絡を行い、相当の期間を定めて当該通知において指定する当社の連絡先に対して連絡を求めたにも拘わらず、当該期間内に当該連絡先に対して連絡が無い場合を含みます)
    6. 前各号のほか、本規約等のいずれかに違反し又はそのおそれがある場合
    7. その他当社が不適切と判断する行為を行ったことが判明した場合
  3. 当社が、第21条の定めに従い本サービスの全部を廃止した場合、本サービス利用契約は自動的に終了します。
  4. 本サービス利用契約が第2項又は第3項の定めるところにより終了した場合、当該終了と同時に、本サービスを利用して成立した本サービス契約者とカーシェア事業者との間の入会契約は自動的に終了し、またカーシェア利用予約及びレンタカー利用予約も自動的に取消されるものとします。なお、本サービスを利用して成立したカーシェア貸渡契約又はレンタカー貸渡契約に基づき進行中の取引がある場合は、当該取引に関する限りにおいて本サービス利用契約が引続きその効力を有するものとします。

第8章 各当事者の責任

第23条(本サービス契約者の責任)

  1. 当社は、本サービス契約者に対して、各貸渡契約を締結するためのプラットフォームを提供するものにとどまり、貸渡契約の当事者とはなりません。そのため、本サービス契約者は、自己の責任と判断に基づき貸渡契約を締結するものとします。
  2. 本サービス契約者は、貸渡契約に基づき車両を使用する際には、本規約の他、貸渡契約の内容を十分に確認し、理解した上で、これを遵守するものとします。
  3. 本サービス契約者は、貸渡契約及びこれに基づく車両の使用に関し、他の契約当事者又は第三者との間でトラブル又は紛争等が発生した場合には、自己の費用と責任をもってこれを解決するものとします。
  4. 本サービス契約者は、貸渡契約に基づく車両の使用その他本サービスの利用に関し、法令違反等による罰金を課された場合、自己の費用と責任をもってこれに対処するものとします。当社は、これらにつき責任を負いません。

第24条(当社の責任)

  1. 当社は、本サービス契約者がカーシェア事業者、レンタカー事業者又は他の本サービス契約者との間での円滑で健全な取引の実現を図るため、本サービスの適切な運営に努めます。
  2. 当社は、貸渡契約の当事者となりません。そのため、当社は、貸渡契約の成否、内容及び履行等につき保証(貸渡契約の対象となる車両の完全性や有用性に関する保証を含みますが、これに限りません)を行うものではなく、またこれらにつき責任を負いません。
  3. 当社は、本サービスの提供にあたっては、貸渡事業者等又は本サービス契約者によって登録された情報をそのまま指定アプリ又は指定ポータルサイト上に掲載するものであり、その内容の真偽、営業状況等について調査する義務を負わず、その内容について責任を負いません。また、当社は、指定アプリ又は指定ポータルサイト上に表示するその他の情報の正確性、完全性、信頼性についても、それを保証するものではありません。
  4. 当社は、本サービスの全部若しくは一部の利用の停止、提供の中断若しくは停止又は提供の廃止等、本規約の変更及び本サービス利用契約の解約等によって本サービス契約者が損害を被った場合でも、責任を負いません。
  5. 本サービス利用契約に関して当社が本サービス契約者に損害を賠償する場合、当該損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限られるものとし、予見の有無に拘わらず、特別の事情によって生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとします。また、本サービス利用契約に関して当社が本サービス契約者に損害賠償する金額は、①当該損害の発生した直近1ヶ月間に、本サービスを利用して成立したカーシェア貸渡契約又はレンタカー貸渡契約のうち当該損害に関係する契約に基づき本サービス契約者が支払った金額の総額、又は②金500円のいずれか高い金額を上限とします。但し、 当社に故意又は重大な過失があった場合にはこの限りではありません。

第9章 一般条項

第25条(パーソナルデータの取扱い)

当社は、本サービス契約者のパーソナルデータの取扱いについて、別途当社の定める「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。なお、お客様は、ドコモが別に定める「dカーシェア/お客さまに関する情報の第三者提供」「dカーシェア/問い合わせに関する情報の第三者提供」「dカーシェア/クレジットカード決済に伴う第三者提供」「dカーシェア/債権譲渡に伴う第三者提供」に同意する必要があります。

第26条(知的財産権等)

本サービス(指定アプリ及び指定ポータルサイトを含み、以下本条にて同じとします)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。本サービス利用契約の締結は、本サービス契約者に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、本サービス契約者は、本サービス利用契約に基づく本サービスの利用に必要な範囲に限って、本サービスを利用することができるものとします。

第27条(債権譲渡の承諾)

当社は、本規約に基づき、本サービス契約者に対し有する債権を、必要に応じ、NTSコンサルティング株式会社に譲渡する場合があります。

第28条(通知)

  1. 当社が本サービス契約者に対して行う通知は、本サービス契約者が登録したメールアドレスへの電子メールによる通知、メッセージRによる通知、アプリプッシュ通知機能を利用した通知、指定ポータルサイト上への掲載その他当社が適当と判断する方法により行うことができるものとします。
  2. 前項に定める方法による本サービス契約者への通知は、当社が当該通知を発した時点、又は当社が当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点をもって、当該通知が本サービス契約者に対してなされたものとみなします。

第29条(変更の届出)

  1. 本サービス契約者は、第4条第2項に定める場合の他、氏名、住所、電話番号、電子メールその他の本サービスに関する当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに所定の方法により当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにも拘わらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本規約に定める当社からの通知については、当社が本サービス契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
  2. 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出を本サービス契約者に求める場合があり、本サービス契約者はこれに応じるものとします。

第30条(反社会的勢力の排除)

  1. 本サービス契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    1. 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
    2. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    3. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
  2. 本サービス契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

第31条(残存効)

本サービス利用契約が終了した後も、第15条(料金の支払い)、第22条(解約)第4項、第23条(本サービス契約者の責任)、第24条(当社の責任)、第25条(パーソナルデータの取扱い)、第27条(債権譲渡の承諾)、本条、第33条(権利譲渡等の禁止)、第34条(合意管轄)及び第35条(準拠法)の定めは、なお有効に存続するものとします。

第32条(規約の変更)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービス契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。

  1. 本規約の変更が、本サービス契約者の一般の利益に適合するとき
  2. 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

第33条(権利譲渡等の禁止)

本サービス契約者は、本サービス利用契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。

第34条(合意管轄)

本サービス契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は当該本サービス契約者の住所地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします

第35条(準拠法)

本サービス利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします

附則(平成29年11月8日)
本規約は、平成29年11月8日から実施します。

附則(平成29年12月15日)
この改定規約は、平成29年12月20日から実施します。

附則(平成30年3月22日)
この改定規約は、平成30年3月29日から実施します。

附則(平成30年8月3日)
この改定規約は、平成30年8月10日から実施します。

附則(平成30年10月25日)
この改定規約は、平成30年11月1日から実施します。

附則(令和元年8月29日)
この改定規約は、令和元年9月2日から実施します。

附則(令和元年12月11日)
この改定規約は、令和元年12月11日から実施します。

附則(令和元年12月24日)
この改定規約は、令和元年12月24日から実施します。

附則(令和2年3月25日)
この改定規約は、令和2年3月25日から実施します。

附則(令和2年4月1日)
この改定規約は、令和2年4月1日から実施します。

附則(令和2年6月11日)
この改定規約は、令和2年6月11日から実施します。

附則(令和2年10月30日)
この改定規約は、令和2年10月30日から実施します。

附則(令和3年2月17日)
この改定規約は、令和3年2月17日から実施します。

附則(令和3年4月1日)
この改定規約は、令和3年4月1日から実施します。

附則(令和3年4月28日)
この改定規約は、令和2年4月28日から実施します。

附則(令和3年9月1日)
この改定規約は、令和3年9月1日から実施します。

附則(令和3年11月8日)
この改定規約は、令和3年11月8日から実施します。

附則(令和4年4月1日)
この改定規約は、令和4年4月1日から実施します。

附則(令和4年5月25日)
この改定規約は、令和4年5月25日から実施します。

附則(令和4年8月31日)
この改定規約は、令和4年8月31日から実施します。

附則(令和5年7月1日)
この改定規約は、令和5年7月1日から実施します。

附則(令和5年12月21日)
この改定規約は、令和5年12月21日から実施します。

dカーシェアゲスト利用規約

株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます)は、このdカーシェアゲスト利用規約(以下「本ゲスト規約」といいます)を定め、ゲスト(本ゲスト規約第1条に定める定義によります)に対し、本ゲスト規約第2条に定めるサービス(以下「対象サービス」といいます)を提供します。
本ゲスト規約に特段の定めがある他、本ゲスト規約において使用される用語の定義は、dカーシェア利用規約(以下、「利用規約」といいます)によるものとします。また、ゲストは、対象サービスの利用に際し、本ゲスト規約の他、利用規約の定めに従うものとします。但し、利用規約に定めのない事項又は本ゲスト規約と利用規約との間で矛盾する事項がある場合、本ゲスト規約の定めが適用されるものとします。

第1条 (定義)

「ゲスト」とは、当社所定の方法で免許証の登録を行わずに、当社との間で本サービス利用契約を締結した上で、対象サービスを利用するお客様をいいます。

第2条 (対象サービスの内容)

  1. ゲストは、本サービスのうちレンタカー利用予約サービス及び利用規約第3条第1項第4号に定めるこれに付帯する機能のみを利用することができます(以下、ゲストが利用できるサービスを「対象サービス」といいます)。ゲストは、本サービスのうち、カーシェア利用予約サービスを利用することはできません。
  2. 利用規約第3条第2項の規定にかかわらず、ゲストによる対象サービスのご利用の際には、当社が発行したdアカウント等は必要ありません。そのため、利用規約のうちdアカウント等に関わる条項はゲストに適用させません。

第3条 (本サービス利用契約の成立)

ゲストは、対象サービスを利用するために、利用規約の定めに従い当社との間で本サービス利用契約を締結する必要があります。但し、利用規約第4条第2項なお書き、同条第3項第1号、同条同項第6号及び同条同項第7号の規定は、ゲストに適用されません。

第4条 (認証等)

  1. 利用規約第5条第1項及び同条第2項の規定にかかわらず、ゲストによる対象サービスのご利用に際して、当社は、次の各号に定める事項を用いて、指定アプリ上で、ゲストを認証します。dアカウント等による認証は不要です。
    1. 本サービス利用契約が成立した時点で当社からゲストに対して発行される予約番号
    2. 本サービス利用契約の申込みにあたってご登録いただいたメールアドレス
  2. 前項の方法で認証がされた場合、当社及び貸渡事業者は、認証後の本サービスの利用をゲスト本人の利用とみなすことができるものとします。

第5条 (料金の支払い等)

ゲストは、利用規約の定めに従い、レンタカー事業者に対し、レンタカー利用料等を支払う必要があります。但し、利用規約第3条第1項第3号及び利用規約第5章の規定は、ゲストには適用されません。なお、ゲストによる対象サービス利用はdポイント進呈の対象とはならないのでご注意ください。

附則(平成31年3月25日)
本ゲスト規約は、平成31年3月27日から実施します。

附則(令和3年11月8日)
本ゲスト規約は、令和3年11月8日から実施します。

トヨタシェアに関する特則

当社は、dカーシェア利用規約(以下「利用規約」)の特則として、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」といいます)又はトヨタとカーシェアリングサービス取扱いに関する契約を締結した提携事業者(以下これらを総称して、「指定カーシェア事業者」といいます)がカーシェア事業者となる場合の特則(以下「本特則」といいます)を定めます。本特則に特段の定めがある他、本特則において使用される用語の定義は、利用規約の定めによるものとします。また、利用規約に定めのない事項又は本特則と利用規約との間で矛盾する事項がある場合、本特則の定めが適用されます。

第1条 (カーシェア利用料等の支払い)

  1. 本サービス契約者は、利用規約第6条第4項により成立したカーシェア利用予約及び利用規約第6条5項により成立したカーシェア貸渡契約に基づき支払うべきカーシェア利用料等のうち、駐車違反に係る反則金、駐車違反に伴うレッカー移動や保管等に係る諸費用及び指定カーシェア事業者が貸渡約款等に定める費用(以下総称して「反則金等」といいます)について、利用規約第8条の規定にかかわらず、指定カーシェア事業者が別途定める方法により、指定カーシェア事業者に対して直接支払うものとします。
  2. 本サービス契約者は、前項に定める反則金等の支払いの際に、利用規約第15条第3項に基づくdポイント利用又は同条第6項に基づく本クーポンを利用することができません。
  3. 反則金等の請求及び支払に係る事務処理は指定カーシェア事業者の責任において実施されるものとし、当社はこれらについて本サービス契約者に対し責任を負わないものとします。

第2条 (dポイントの進呈)

利用規約第18条1項の規定にかかわらず、当社は、本特則第1条に基づき本サービス契約者が、指定カーシェア事業者に対して支払った反則金等について、dポイントを進呈しません。

附則(令和2年10月30日)
本特則は、令和2年10月30日から実施します。

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